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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第四章 相続税等

第64条〜第71条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第四章 相続税等は、第64条〜第71条の全 8 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第四章 相続税等が属する沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の法令番号は昭和四十七年政令第百五十一号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(相続税法に関する経過措置)

第64条

法第七十八条第一項に規定する沖縄居住者(以下この条において「沖縄居住者」という。)に係る相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の規定の適用については、昭和四十七年四月一日から施行日の前日までの間に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により財産を取得した者でその取得の時において沖縄に住所を有していた者は、その時において同法の施行地内に住所を有していたものとみなす。

2法第七十八条第一項の相続税又は贈与税には、施行日前に本土に住所を有する者(以下この項において「本土居住者」という。)であつた沖縄居住者が当該本土居住者として相続税法第一条第一号又は第一条の二第一号の規定に該当した者である場合におけるその該当した者としての相続税又は贈与税を含まないものとする。

3沖縄居住者のうち昭和四十七年四月一日から施行日の前日までの間に本土にある財産を相続又は遺贈により取得したことにより相続税法第一条第二号の規定に該当することとなつたものが、法第七十八条第一項の規定の適用により当該相続又は遺贈につき相続税法第一条第一号の規定にも該当することとなつた場合には、当該沖縄居住者の当該相続又は遺贈については、同条第二号の規定は、適用しないものとする。

4法第七十八条第三項に規定する者に係る相続税法の規定の適用については、その者が昭和四十七年四月一日から施行日の前日までの間に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産でその取得の時において沖縄にあるものは、その時において同法の施行地にあるものとみなす。

5法第七十八条第三項の規定は、同項に規定する財産の取得に係る所得につき沖縄所得税法第四十二条第一項又は第二項の規定による申告をすべき場合には、適用しない。

6昭和四十七年四月一日前に贈与により取得した財産(その取得の時において本土以外の地域に住所を有する者が取得した財産で沖縄にあるものに限る。)に係る相続税法第十九条又は第二十一条の七の規定の適用については、当該贈与がなかつたものとみなす。

7相続税法第二十条第一項に規定する第一次相続(以下この項において「第一次相続」という。)により昭和四十七年四月一日前に取得した財産(同日から施行日の前日までの間の第一次相続に係る財産の取得に係る所得につき沖縄所得税法第四十二条第一項又は第二項の規定による申告をすべき場合には、当該期間の第一次相続により取得した財産を含む。)につき沖縄法令(法第七十二条第三項及び法第百五十四条第三項の規定により本邦の法令としての効力を有することとされるものを含む。)の規定により課された税で相続税に相当するものの金額として財務省令で定める金額は、相続税法第二十条の規定の適用については、同法の規定により課された相続税額とみなす。

8法第七十八条第二項に規定する布令適用者である沖縄居住者に係る前二項の規定の適用については、これらの規定中「昭和四十七年四月一日」とあるのは「昭和四十七年七月一日」と、「法第七十二条第三項及び」とあるのは「法第七十二条第三項及び第九条第四項並びに」とする。

9昭和四十七年四月一日から施行日の前日までの間に相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した者で沖縄に相続税法が施行されることとなつたため新たに同法第一条又は第一条の二の規定に該当することとなつたものの当該相続若しくは遺贈に係る相続税又は当該贈与に係る贈与税に対する同法の規定の適用については、同法第二十七条第一項及び第二項(同法第二十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項並びに第三十五条第二項中「翌日」とあるのは、「翌日(同日が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日)」とする。

10相続税法第五十八条又は第五十九条の規定は、沖縄において生じたこれらの規定に該当する事実については、昭和四十七年四月一日以後に当該事実が生じた場合について適用する。この場合において、同日から施行日の前日までの間に当該事実が生じたときにおけるこれらの規定の適用については、施行日に同法の施行地内において当該事実が生じたものとみなすものとする。

(有価証券取引税法に関する経過措置)

第65条

法の施行の際沖縄において証券業を営んでいる者は、大蔵省令で定めるところにより、施行日以後一月以内に、営業所ごとに、その所在地の所轄税務署長に証券業を営む者である旨を申告しなければならない。ただし、その者が当該期間内に証券業を廃止したときは、この限りでない。

(通行税法に関する経過措置)

第66条

法の施行の際沖縄において航空機による運送事業を営んでいる者(以下この項において「沖縄航空運送業者」という。)が施行日前に領収した運賃と当該運賃について課された、又は課されるべきであつた沖縄通行税法の規定による通行税(以下この項において「沖縄通行税」という。)の額に相当する金額との合計額(以下この項において「領収金額」という。)の全部又は一部を同日以後に払戻しをする場合において、当該払戻しに係る領収金額のうちに当該沖縄通行税の額で同立法第五条の二第一項の規定による控除を受けていない金額に相当する金額があるときは、当該沖縄航空運送業者が同日以後に通行税法の規定により納付すべき通行税の額から当該金額を順次控除した後の金額をもつて、当該沖縄航空運送業者の納付すべき通行税の額とする。

2搭ただし、これらの者が当該期間内にその事業を廃止したときは、この限りでない。

(登録免許税法に関する経過措置)

第67条

次に掲げる登記等(登録免許税法第二条に規定する登記等をいう。以下この条において同じ。)については、登録免許税を課さない。

一沖縄法令の規定によりされた登記又は登録に係る登記事項又は登録事項の変更(合衆国ドル表示の金額を法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円表示の金額に変更するものに限る。)の登記又は登録で、施行日以後一年以内に受けるもの

二法第四十七条第一項に規定する宗教団体又は神社で同項の規定により宗教法人となつたものが受ける登記又は登録のうち当該宗教団体又は神社の有する財産に係る所有者の表示の変更の登記又は登録で、施行日以後一年以内に受けるもの

三沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十二号。次項において「沖縄復帰に伴う運輸省関係政令」という。)第三条第一項に規定する者が同条第二項の規定により受ける登録免許税法別表第一の第二十三号の(十三)に掲げる海事代理士の登録

四抹

五沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(以下この号において「明確化法」という。)第二条第一項に規定する位置境界不明地域(以下この号において「位置境界不明地域」という。)内の各筆の土地で明確化法第十二条第四項の書面によりその位置境界が明らかとなつたものの所有者又は当該明らかとなつた土地の上に存する建物その他の工作物(以下この号において「建物等」という。)を設置している者が次のイ又はロに掲げる場合に該当することとなつた場合において、それぞれ財務省令で定めるところにより受けるイ又はロに掲げる登記で当該土地につき明確化法第十四条の規定により作成された地図及び簿冊について国土調査法第十九条第五項の規定による指定があつた日(ロに掲げる場合にあつては、ロに規定するその所有に係る土地について当該指定があつた日又はその所有に係る土地以外の土地について当該指定があつた日のうちいずれか遅い日。以下この号において「指定日」という。)から指定日の属する年の翌年の十二月三十一日までの間に受けるもの

2次の各号に掲げる登記等に係る登録免許税の課税標準及び税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる課税標準及び税率とする。

一沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第九十五号)第四条第一項に規定する者で同項に規定する期間内に弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第九条の規定による登録の請求の手続をしたものが受ける当該請求に係る登録免許税法別表第一の第二十三号の(一)に掲げる弁護士の登録1当該登録件数一件につき一万円2

二沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第四十条第一項に規定する証券業者で同条第五項に規定する期限までに証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十条の規定による免許申請の手続をしたものが受ける当該申請に係る登録免許税法別表第一の第二十五号の(一)に掲げる証券会社の営業の免許1当該免許件数一件につき一万円2

三沖縄復帰に伴う運輸省関係政令第一条第六項又は第九項に規定する者で、法の施行の際これらの規定に規定する届出をして営んでいる対外旅客定期航路事業又は不定期航路事業につき、これらの規定に規定する期間内に海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三条の規定による免許の申請又は同法第十九条の三の規定による許可の申請若しくは同法第二十一条の規定による旅客不定期航路事業の許可の申請の手続をしたものが受けるこれらの申請に係る登録免許税法別表第一の第三十九号の(一)に掲げる免許又は同号の(二)に掲げる特定旅客定期航路事業の許可若しくは旅客不定期航路事業の許可1当該免許件数又は許可件数一件につき一万円2

四港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三条第一号に掲げる一般港湾運送事業で沖縄の港湾運送事業法(千九百五十五年立法第六十四号)第四条に規定するものに該当するものを営んでいる者で施行日から三月以内に当該事業につき港湾運送事業法第五条の規定による免許の申請の手続をしたものが受ける当該申請に係る登録免許税法別表第一の第四十号の(一)に掲げる一般港湾運送事業の免許1当該事業に係る港湾の数一港湾につき一万円2

五沖縄復帰に伴う運輸省関係政令第二十四条第十五項に規定する者で同項に規定する期間内に航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百条、第百二十一条、第百二十二条の二又は第百二十三条の規定による免許の申請の手続をしたものが受けるこれらの申請に係る登録免許税法別表第一の第四十一号の(一)に掲げる定期航空運送事業の免許又は同号の(二)に掲げる不定期航空運送事業の免許、利用航空運送事業の免許若しくは航空機使用事業の免許1これらの免許のイ又はロに掲げる区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる課税標準及び税率2

3昭和四十七年十二月三十一日までに受ける登記等でこれに関する沖縄登録免許税法第二条に規定する登記等(以下この条において「沖縄登記等」という。)に係る申請書(当該沖縄登記等が沖縄の官庁又は公署の嘱託による場合には、当該沖縄登記等の嘱託書。以下この条において同じ。)が施行日前に当該沖縄登記等に係る同立法第八条第一項に規定する登記官署等(以下この条において「沖縄登記官署等」という。)に提出されたものに係る登録免許税の課税標準及び税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、沖縄登録免許税法の規定の例によるものとする。

4施行日以後に受ける登記等でこれに関する沖縄登記等に係る申請書が施行日前に当該沖縄登記等に係る沖縄登記官署等に提出されたものにつき沖縄登録免許税法第二十一条から第二十三条までの規定により納付された登録免許税は、登録免許税法第二十一条から第二十三条までの規定により納付された登録免許税とみなす。

5沖縄県の区域内にある不動産(登録免許税法別表第一の第一号に掲げる不動産をいう。以下この項において同じ。)についての同号に掲げる登記を施行日から昭和四十八年三月三十一日までの間に申請する場合における同法第十条第一項の課税標準たる不動産の価額については、次に定めるところによる。

一当該不動産に係る登記の申請の日が施行日から昭和四十七年六月三十日までの期間内である場合における当該不動産の価額は、登録免許税法附則第七条及び登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)附則第三項の規定にかかわらず、市町村税法(千九百五十四年立法第六十四号)第六十七条第六号に掲げる固定資産課税台帳(以下この号において「沖縄課税台帳」という。)に登録された価格のある不動産については、沖縄の登録免許税法施行規則(千九百七十年規則第百五十二号)附則第三項第一号に掲げる金額に相当する価額とし、沖縄課税台帳に登録された価格のない不動産については、当該不動産の登記の申請の日において当該不動産に類似する不動産で沖縄課税台帳に登録された価格のあるものの同号に掲げる金額を基礎として当該登記に係る登録免許税法第五条第二号に規定する登記機関が認定した価額とする。

二当該不動産に係る登記の申請の日が昭和四十七年七月一日から昭和四十八年三月三十一日までの期間内である場合における登録免許税法附則第七条及び登録免許税法施行令附則第三項の規定の適用については、これらの規定中「一月一日現在」とあるのは「四月一日現在」と、「百分の百」とあるのは「百分の百(当該不動産が土地である場合には、百分の二百)」とする。

6登録免許税法施行令附則第四項の規定は、前項第一号の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令附則第四項中「前項」とあるのは「沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第六十七条第五項第一号」と、「同項」とあるのは「同号」と、「法附則第七条に規定する政令で定める価額」とあるのは「登録免許税法第十条第一項に規定する不動産の価額」と読み替えるものとする。

(新築住宅に係る登記の税率の軽減に関する経過措置)

第68条

租税特別措置法第七十二条から第七十四条までの規定は、沖縄県の区域内において新築され、又は取得されるこれらの規定に規定する家屋については、施行日以後に新築され、又は取得されるこれらの家屋についての所有権の保存の登記若しくは移転の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税に限り適用する。

(移住地開発法に係る土地の所有権の移転登記等の免税に関する経過措置)

第69条

租税特別措置法第七十六条第一項に規定する者には、沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第四十条第一項の規定により農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第六十一条又は第六十九条第一項の規定による売渡しとみなされる移住地開発法(千九百五十七年立法第百九号)第二十八条又は第三十七条第一項の規定による土地の売渡しを受けた者を含むものとする。

(外航船舶に係る登記の税率の軽減に関する経過措置)

第70条

租税特別措置法第七十九条の規定は、沖縄に同法が施行されることとなつたため新たに同条第一項の規定に該当することとなつた者の有する同項に規定する船舶については、施行日以後に新造される当該船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税に限り適用する。

(合併等の場合の登記の税率の軽減又は免税に関する経過措置)

第71条

租税特別措置法第八十一条及び租税特別措置法施行令第四十二条の十の規定は、沖縄法人(法第七十六条第一項に規定する沖縄法人をいう。以下この条において同じ。)が租税特別措置法第八十一条各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が中小企業近代化促進法第八条第一項の承認(施行日から二十五年以内にされたものに限る。)又は同条第二項若しくは第三項の承認(同法第四条第一項に規定する中小企業構造改善計画(同項に規定する生産又は経営の規模又は方式の適正化に関する事業について当該計画が定められているものに限る。)で施行日から二十五年以内に同項又は同条第二項の規定により承認されたものに係るものであり、かつ、その承認をされた日から五年以内にされたものに限る。)に係るものであるとき(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第二十二条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第八十一条の規定の適用を受ける場合を除く。)について準用する。この場合において、租税特別措置法第八十一条第三号中「千分の三十五」とあるのは「千分の十二」と、「千分の二十三」とあるのは「千分の九」と、同条第四号中「不動産」とあるのは「不動産の権利」と、「千分の三」とあるのは「千分の二」と、同令第四十二条の十中「又は特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「、中小企業近代化促進法第八条第一項から第三項までの規定による承認又は特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」と読み替えるものとする。

2沖縄法人が沖縄租税特別措置法第十八条の二各号又は第十九条各号に掲げる事項で施行日前に受けたこれらの規定に規定する承認又は認定に係るものについて同日以後に登記を受ける場合には、これらの規定及びこれに基づく規則の規定は、なお効力を有する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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