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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第70条(外航船舶に係る登記の税率の軽減に関する経過措置)

租税特別措置法第七十九条の規定は、沖縄に同法が施行されることとなつたため新たに同条第一項の規定に該当することとなつた者の有する同項に規定する船舶については、施行日以後に新造される当該船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税に限り適用する。

この条文の基本情報

外航船舶に係る登記の税率の軽減に関する経過措置とは何ですか?

定義外航船舶に係る登記の税率の軽減に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第70条に定められた規定で、「租税特別措置法第七十九条の規定は、沖縄に同法が施行されることとなつたため新たに同条第一項の規定に該当することとなつた者の有する同項に規定する船舶については、施行…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第70条(外航船舶に係る登記の税率の軽減に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第70条の条文原文は「租税特別措置法第七十九条の規定は、沖縄に同法が施行されることとなつたため新たに同条第一項の規定に該当することとなつた者の有する同項に規定する船舶については、施行…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第70条は第四章 相続税等に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第70条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第69条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第70条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第71条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第70条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000151
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000151/70

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