沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第69条(移住地開発法に係る土地の所有権の移転登記等の免税に関する経過措置)
租税特別措置法第七十六条第一項に規定する者には、沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第四十条第一項の規定により農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第六十一条又は第六十九条第一項の規定による売渡しとみなされる移住地開発法(千九百五十七年立法第百九号)第二十八条又は第三十七条第一項の規定による土地の売渡しを受けた者を含むものとする。
この条文の基本情報
移住地開発法に係る土地の所有権の移転登記等の免税に関する経過措置とは何ですか?
定義移住地開発法に係る土地の所有権の移転登記等の免税に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第69条に定められた規定で、「租税特別措置法第七十六条第一項に規定する者には、沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第四十条第一項の規定により農地法(昭和二十七年法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第69条(移住地開発法に係る土地の所有権の移転登記等の免税に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第69条の条文原文は「租税特別措置法第七十六条第一項に規定する者には、沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第四十条第一項の規定により農地法(昭和二十七年法…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第69条は第四章 相続税等に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第69条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第68条です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第69条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第70条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000151 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000151/69