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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第一節 内国消費税等の特例

第72条〜第85条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第一節 内国消費税等の特例は、第72条〜第85条の全 13 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第一節 内国消費税等の特例が属する沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の法令番号は昭和四十七年政令第百五十一号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(沖縄県産酒類に対する酒税の軽減等)

第72条

沖縄県の区域内にある酒類(酒税法第二条第一項に規定する酒類をいう。以下この章において同じ。)の製造場のうち法第八十条第一項第一号の指定を受けた製造場において製造された酒類で、次の各号に掲げる期間内に当該区域内にある酒類の製造場から移出されるもの(令和八年十月一日から令和十四年五月十四日までの期間については単式蒸留焼酎(酒税法第三条第十号に規定する単式蒸留焼酎をいう。以下この項において同じ。)に限る。)に係る酒税の税額は、酒税法第二十三条の規定又はこの規定の特例に関する法律の規定にかかわらず、当該酒類の移出の日が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応じ、これらの規定により計算した金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。

一施行日から昭和四十八年五月十四日まで1百分の四十2

二昭和四十八年五月十五日から昭和四十九年五月十四日まで1百分の五十2

三昭和四十九年五月十五日から昭和五十年五月十四日まで1百分の六十2

四昭和五十年五月十五日から昭和五十三年五月十四日まで1百分の七十2

五昭和五十三年五月十五日から昭和五十四年五月十四日まで1百分の七十五2

六昭和五十四年五月十五日から昭和五十五年五月十四日まで1百分の八十2

七昭和五十五年五月十五日から平成元年三月三十一日まで1百分の八十五2

八平成元年四月一日から令和五年九月三十日まで1百分の八十(単式蒸留焼酎にあつては、百分の六十五)2

九令和五年十月一日から令和六年五月十四日まで1百分の八十五(単式蒸留焼酎にあつては、百分の六十五)2

十令和六年五月十五日から令和八年五月十四日まで1百分の八十五(単式蒸留焼酎にあつては、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合)2

十一令和八年五月十五日から同年九月三十日まで1百分の八十五(単式蒸留焼酎にあつては、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合)2

十二令和八年十月一日から令和十一年五月十四日まで1次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合2

十三令和十一年五月十五日から令和十四年五月十四日まで1次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合2

2法第八十条第一項第一号に規定する政令で定めるものは、沖縄県の区域以外の本邦の地域へ移出する目的で酒類の製造場から移出される酒類とする。

3法第八十条第一項第一号の指定及び当該指定に係る同条第六項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、施行日から起算して一月以内に、当該製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

一申請者の住所及び氏名又は名称

二当該製造場の所在地及び名称

三沖縄酒税法の規定により最初に酒類の製造免許を受けた年月日並びに当該免許に係る酒類の種類(当該酒類に類別の定めのある場合には、種類及び類別。次号において同じ。)及び条件

四施行日前一年間における当該免許に係る酒類の種類ごとの製造数量

五法の施行の時における当該製造場に係る次に掲げる事項

六その他参考となるべき事項

4税務署長は、法第八十条第一項第一号の指定をする場合には、同条第六項の確認をし、かつ、当該指定をした旨を文書をもつて前項の申請者に通知しなければならない。この場合において、当該通知があつたときは、施行日に同号の指定があつたものとみなす。

5第一項の規定の適用を受ける酒類に係る法第八十条第六項に規定する当該製造場に係る製造設備の能力その他の政令で定める事項は、第三項第二号並びに第五号イ及びロに掲げる事項とする。

6第一項の規定の適用を受ける酒類に係る法第八十条第七項に規定する政令で定めるものは、法の施行の時(既に同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けて同項の変更をした時。次項において同じ。)における当該製造場に係る第三項第二号並びに第五号イ及びロに掲げる事項とする。

7第一項の規定の適用を受ける酒類に係る法第八十条第七項の承認を受けようとする者は、同項の変更をしようとする時までに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

一申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。第八十七条及び第八十九条において同じ。)

二法の施行の時及び当該変更後における当該製造場に係る第三項第二号並びに第五号イ及びロに掲げる事項

三当該変更しようとする目的及び当該変更の予定年月日

四その他参考となるべき事項

8相続その他の理由により法第八十条第一項第一号の指定を受けた製造場における酒類の製造に係る営業の全部又は一部を承継した者は、同条第一項、第七項及び第八項の規定の適用については、同号の指定を受けた者とみなす。

(未納税移出酒類に係る特例)

第73条

法第八十条第一項第一号に規定する酒類のうち、同項(第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく酒税の軽減に関する措置の変更があつた日前に酒類の製造場から移出されたもので、酒税法第二十八条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が同日以後に到来するものであつて、同日に当該酒類をその製造場から移出したものとした場合における酒税額が当該酒類につき同条の規定の適用がなかつたものとした場合における酒税額を超えることとなるものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該酒類に係る酒税の税額は、同日に当該酒類をその製造場から移出したものとした場合における酒税額とする。

(揮発油税及び地方揮発油税の軽減等)

第74条

令和七年十二月三十一日から令和九年五月十四日までの間に、沖縄県の区域内にある揮発油(揮発油税法第二条第一項に規定する揮発油をいい、同法第六条の規定により揮発油とみなされるものを含む。以下この章において同じ。)の製造場又は保税地域(関税法第二十九条に規定する保税地域をいう。以下この章において同じ。)から移出され、又は引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税率は、揮発油税法第九条及び地方揮発油税法第四条の規定にかかわらず、揮発油一キロリットルにつき、揮発油税にあつては二万四千九百円に二百八十七分の二百四十三を乗じて得た金額とし、地方揮発油税にあつては二万四千九百円に二百八十七分の四十四を乗じて得た金額とする。

2法第八十条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、沖縄県の区域以外の本邦の地域へ移出する目的で揮発油の製造場又は保税地域から移出され、又は引き取られる揮発油とする。

3揮発油の製造者又は揮発油を保税地域から引き取ろうとする者が、沖縄県の区域において消費される揮発油を当該区域以外の本邦の地域内にある揮発油の製造場又は保税地域から当該区域内にある揮発油の蔵置場へ移出し、又は引き取ろうとする場合には、当該揮発油及び当該蔵置場をそれぞれ揮発油税法第十四条第一項各号又は第十四条の三第一項各号に掲げる揮発油及びこれらの規定に定める場所に該当するものとみなして、同法及び地方揮発油税法の規定を適用する。

(免税移出揮発油等に関する特例)

第74条の2

法第八十条第一項第三号に規定する揮発油のうち、同号の規定に基づく揮発油税及び地方揮発油税の軽減に関する措置の廃止があつた日(以下この条において「軽減措置の廃止があつた日」という。)前に揮発油の製造場から移出されたもので、揮発油税法第十四条第三項(同法第十六条の三第三項及び租税特別措置法第八十九条の三第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が当該軽減措置の廃止があつた日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までに揮発油税法第十四条第三項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税率は、当該期限の日に当該揮発油をその製造場から移出したものとした場合に適用される税率とする。

2法第八十条第一項第三号に規定する揮発油のうち、軽減措置の廃止があつた日前に次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により揮発油税及び地方揮発油税の免除を受けて揮発油の製造場又は保税地域から移出され、又は引き取られたものについて、当該軽減措置の廃止があつた日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税率は、当該該当することとなつた日に当該揮発油をその製造場又は保税地域から移出し、又は引き取つたものとした場合に適用される税率とする。

(石油ガス税の軽減)

第75条

次の各号に掲げる期間内に沖縄県の区域内にある石油ガスの充てん場(石油ガス税法第二条第四号に規定する石油ガスの充てん場をいう。以下この章において同じ。)又は保税地域から移出され、又は引き取られる課税石油ガス(同法第三条に規定する課税石油ガスをいい、同法第六条第二項の規定により課税石油ガスとみなされるものを含む。以下この章において同じ。)に係る石油ガス税の税率は、同法第十条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる税率とする。

一施行日から昭和四十八年五月十四日まで1課税石油ガス一キログラムにつき四円五十銭2

二昭和四十八年五月十五日から昭和五十一年五月十四日まで1課税石油ガス一キログラムにつき十円2

2法第八十条第一項第四号に規定する政令で定めるものは、沖縄県の区域以外の本邦の地域へ移出する目的で石油ガスの充てん場又は保税地域から移出され、又は引き取られる課税石油ガスとする。

(航空機燃料税の免除等)

第78条

施行日から昭和四十八年三月三十一日までの間に、沖縄県の区域内の各地間のみを航行する航空機(航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)附則第三条第一項に規定する小型航空機等を除く。以下この条において「区域内航空機」という。)に積み込まれる航空機燃料(同法第二条第二号に規定する航空機燃料をいう。以下この条において同じ。)については、航空機燃料税を免除する。

2次の各号に掲げる期間内に区域内航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、航空機燃料税法第十一条及び附則第二条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる税率とする。

一昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日まで1航空機燃料一キロリットルにつき五千二百円2

二昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日まで1航空機燃料一キロリットルにつき一万四百円2

3施行日から昭和五十年三月三十一日までの間に、区域内航空機が沖縄県の区域以外の本邦の地域へ航行することとなる場合において、当該航空機に第一項又は前項の規定の適用を受けた又は受けるべき航空機燃料が現存するときは、当該航空機燃料については、当該地域へ航行することとなる時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機に積み込まれたものとみなして、航空機燃料税法の規定を適用する。この場合において、当該航空機燃料に対して課されるべき航空機燃料税の税率は、同法第十一条及び附則第二条の規定にかかわらず、当該積み込まれたものとみなされた時が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応じ、当該各号に掲げる税率とする。

一施行日から昭和四十九年三月三十一日まで1航空機燃料一キロリットルにつき五千二百円2

二昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日まで1航空機燃料一キロリットルにつき二千六百円2

4施行日から昭和五十年三月三十一日までの間に、沖縄県の区域以外の本邦の地域から当該区域に到着した航空機が区域内航空機となる時において、当該航空機に航空機燃料税法第十一条若しくは附則第二条又は前項に規定する税率により航空機燃料税が課された又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、当該航空機燃料については、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機から取卸しをされたものとみなして、同法の規定を適用する。この場合において、当該区域内航空機となる時が次の各号に掲げる期間のいずれかに属するときは、同法第十二条第一項の規定により控除を受けるべき金額は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する納付された又は納付されるべき航空機燃料税額に相当する金額から、当該各号に掲げる金額を控除した金額とする。

一昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日まで1航空機燃料一キロリットルにつき五千二百円2

二昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日まで1航空機燃料一キロリットルにつき一万四百円2

(印紙税の非課税)

第79条

沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(以下この条において「明確化法」という。)第二条第一項に規定する位置境界不明地域(以下この条において「位置境界不明地域」という。)内の各筆の土地で明確化法第十二条第四項の書面によりその位置境界が明らかとなつたものの所有者又は当該明らかとなつた土地の上に存する建物その他の工作物(以下この条において「建物等」という。)を設置している者が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該各号に掲げる文書には、印紙税を課さない。

一当該土地の上に当該土地の所有者以外の者が建物等を設置していることが明らかとなつた場合において、当該建物等を設置している者が当該土地の所有者から当該土地の明確化法第二十条に規定する買取りの申出を受けたとき又は当該土地の所有者が当該建物等を設置している者から当該建物等の同条に規定する買取りの申出を受けたとき。 当該申出に基づく買取りの際に作成する不動産の譲渡に関する契約書

二当該土地の所有者がその所有に係る土地とその所有に係る土地以外の土地(当該所有に係る土地が所在する市町村及びこれに隣接する市町村の区域内にある位置境界不明地域内にあるものに限る。)との交換又は買換えについて明確化法第二十一条に規定するあつせんを受けた場合1当該あつせんに基づく交換又は買換えに係る取得又は譲渡の際に作成する不動産の譲渡に関する契約書2

2前項の規定は、明確化法第十二条第四項の書面により位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界が明らかとなつた日から当該土地につき明確化法第十四条の規定により作成された地図及び簿冊について国土調査法第十九条第五項の規定による指定があつた日(前項第二号に掲げる場合にあつては、同号に規定するその所有に係る土地について当該指定があつた日又はその所有に係る土地以外の土地について当該指定があつた日のうちいずれか遅い日)の属する年の翌年の十二月三十一日までの間に作成され、かつ、前項第一号又は第二号に掲げる文書に該当することにつき財務省令で定めるところにより沖縄総合事務局長(防衛大臣が定めた計画に係る位置境界不明地域内にある土地又は建物等の取得又は譲渡である場合には、沖縄防衛局長)の確認を受けた文書で財務省令で定める表示がされたものに限り、適用する。

(旅客等に酒類を提供する施設の指定等)

第80条

法第八十条第三項の指定を受けようとする者は、同項の施設ごとに沖縄県知事にその旨を申請しなければならない。

2前項の申請があつた場合において、当該申請者が次の各号の一に該当するときは、沖縄県知事は、同項の指定をしないことができる。

一国税又は地方税に関する法令(施行日前に沖縄に施行されていた沖縄の租税に関する法令及び法又はこれに基づく政令の規定によりなお効力を有することとされる当該法令を含む。)の規定により罰金の刑に処せられ、又は国税犯則取締法(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)において準用する場合を含む。)、関税法、租税犯則取締法若しくは税関手続法(千九百五十六年立法第五十六号)の規定により通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過するまでの者

二錮

三当該申請前二年以内において国税又は地方税(沖縄の租税を含む。)の滞納処分を受けた者

四その経営の基礎が薄弱であることその他の理由によりその指定をすることが著しく不適当であると認められる者

3沖縄県知事は、法第八十条第三項の指定を受けた者が前項第一号又は第二号に掲げる者に該当することとなつたときは、その指定を取り消すことができる。

4沖縄国税事務所長は、第一項の申請者又は同項の指定を受けた者が第二項第一号又は第二号に掲げる者に該当し、又は該当することとなつたときは、沖縄県知事に対して当該指定又は当該指定の取消しについて必要な意見を述べることができる。

(減税ウイスキー類の割当数量等)

第81条

法第八十条第三項の規定により財務大臣が定める数量は、毎年五月十五日(昭和六十三年にあつては、同年一月一日及び同年五月十五日)から翌年五月十四日(昭和六十二年五月十五日から始まる期間にあつては同年十二月三十一日、昭和六十三年一月一日から始まる期間にあつては同年五月十四日)までの間(次項において「割当期間」という。)において、同条第三項の規定の適用を受けることができる同項のウイスキー類(以下この章において「減税ウイスキー類」という。)の合計数量(次項において「割当総数量」という。)として、同条第三項の指定を受けた施設の数、沖縄県の区域における同項の非居住者及び当該区域に入域する旅客の数その他の事情を勘案して算定するものとする。

2財務大臣は、毎割当期間における割当総数量を当該割当期間の開始する日の二月前まで(施行日の属する割当期間における割当総数量にあつては施行日とし、昭和五十二年五月十五日の属する割当期間における割当総数量にあつては同年五月十六日とし、昭和五十七年五月十五日、昭和六十二年五月十五日、昭和六十三年一月一日、平成四年五月十五日及び平成九年五月十五日の属する割当期間における割当総数量にあつてはこれらの日の一月前までとする。)に決定し、これを告示しなければならない。

3法第八十条第三項の規定により沖縄県知事が同項の指定を受けた施設の経営者に割り当てるべき減税ウイスキー類の数量は、当該施設の設備の状況、当該施設の利用人員その他の事情を勘案して定めるものとし、当該割当てをした場合には、当該施設の経営者に割当証明書を交付しなければならない。

(減税ウイスキー類の引取りの手続等)

第82条

法第八十条第三項の規定の適用を受けて減税ウイスキー類を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りの際提出すべき酒税法第三十条の三第一項の規定による申告書に、当該減税ウイスキー類の引取りに関する明細書及び前条第三項の割当証明書を添付しなければならない。この場合(当該引取りが次条第一項に規定する期間内にされる場合に限る。)において、同法第三十条の三第一項第三号中「他の法律の規定により控除」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第八十条第三項の規定により酒税の軽減」と、「その適用」とあるのは「その軽減」とする。

(減税ウイスキー類に対する酒税の軽減額等)

第83条

施行日から起算して五年を経過する日までの間に保税地域から引き取られる減税ウイスキー類の軽減すべき酒税の額は、当該減税ウイスキー類につき、関税及び酒税に関する法令(法を除く。)の規定により課されるべき関税及び酒税に相当する金額の合計額から、法の施行の際沖縄に適用されていた酒類消費税法の規定により計算した金額を控除した金額とする。ただし、当該金額が当該減税ウイスキー類について酒税法の規定により計算した酒税に相当する金額を超えることとなる場合には、当該酒税に相当する金額とする。

2次の各号に掲げる期間内に保税地域から引き取られる減税ウイスキー類に課されるべき酒税の税額は、酒税法第三章の規定又はこの規定の特例に関する法律の規定にかかわらず、当該減税ウイスキー類の引取りの日が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応じ、これらの規定により計算した金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。

一昭和五十二年五月十五日から昭和五十三年五月十四日まで1百分の五十2

二昭和五十三年五月十五日から昭和五十四年五月十四日まで1百分の六十2

三昭和五十四年五月十五日から昭和五十五年五月十四日まで1百分の七十2

四昭和五十五年五月十五日から平成元年三月三十一日まで1百分の八十2

五平成元年四月一日から平成十四年五月十四日まで1百分の七十五2

(減税ウイスキー類に係る表示)

第84条

税関長は、法第八十条第三項の規定の適用を受けて減税ウイスキー類を保税地域から引き取ろうとする者に対し、当該減税ウイスキー類が同項の規定の適用を受けるものである旨の表示印の押なつを受けるべきことを命ずることができる。

2前項の命令を受けた者は、当該減税ウイスキー類の容器の見やすい箇所に同項の表示印の押なつを受けなければならない。

(財務省令への委任)

第85条

この節に定めるもののほか、法第八十条第四項の表示の様式又は形式、第八十一条第三項に規定する割当証明書の様式その他法第八十条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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