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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第73条(未納税移出酒類に係る特例)

法第八十条第一項第一号に規定する酒類のうち、同項(第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく酒税の軽減に関する措置の変更があつた日前に酒類の製造場から移出されたもので、酒税法第二十八条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が同日以後に到来するものであつて、同日に当該酒類をその製造場から移出したものとした場合における酒税額が当該酒類につき同条の規定の適用がなかつたものとした場合における酒税額を超えることとなるものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該酒類に係る酒税の税額は、同日に当該酒類をその製造場から移出したものとした場合における酒税額とする。

この条文の基本情報

未納税移出酒類に係る特例とは何ですか?

定義未納税移出酒類に係る特例とは、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第73条に定められた規定で、「法第八十条第一項第一号に規定する酒類のうち、同項(第一号に係る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第73条(未納税移出酒類に係る特例)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第73条の条文原文は「法第八十条第一項第一号に規定する酒類のうち、同項(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第73条は第一節 内国消費税等の特例に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第73条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第72条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第73条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第74条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000151
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000151/73

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