沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第74条(揮発油税及び地方揮発油税の軽減等)
- 令和七年十二月三十一日から令和九年五月十四日までの間に、沖縄県の区域内にある揮発油(揮発油税法第二条第一項に規定する揮発油をいい、同法第六条の規定により揮発油とみなされるものを含む。以下この章において同じ。)の製造場又は保税地域(関税法第二十九条に規定する保税地域をいう。以下この章において同じ。)から移出され、又は引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税率は、揮発油税法第九条及び地方揮発油税法第四条の規定にかかわらず、揮発油一キロリットルにつき、揮発油税にあつては二万四千九百円に二百八十七分の二百四十三を乗じて得た金額とし、地方揮発油税にあつては二万四千九百円に二百八十七分の四十四を乗じて得た金額とする。
- 2.法第八十条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、沖縄県の区域以外の本邦の地域へ移出する目的で揮発油の製造場又は保税地域から移出され、又は引き取られる揮発油とする。
- 3.揮発油の製造者又は揮発油を保税地域から引き取ろうとする者が、沖縄県の区域において消費される揮発油を当該区域以外の本邦の地域内にある揮発油の製造場又は保税地域から当該区域内にある揮発油の蔵置場へ移出し、又は引き取ろうとする場合には、当該揮発油及び当該蔵置場をそれぞれ揮発油税法第十四条第一項各号又は第十四条の三第一項各号に掲げる揮発油及びこれらの規定に定める場所に該当するものとみなして、同法及び地方揮発油税法の規定を適用する。
この条文の基本情報
揮発油税及び地方揮発油税の軽減等とは何ですか?
定義揮発油税及び地方揮発油税の軽減等とは、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第74条に定められた規定で、「令和七年十二月三十一日から令和九年五月十四日までの間に、沖縄県の区域内にある揮発油(揮発油税法第二条第一項に規定する揮発油をいい、同法第六条の規定により揮発油と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第74条(揮発油税及び地方揮発油税の軽減等)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第74条の条文原文は「令和七年十二月三十一日から令和九年五月十四日までの間に、沖縄県の区域内にある揮発油(揮発油税法第二条第一項に規定する揮発油をいい、同法第六条の規定により揮発油と…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第74条は第一節 内国消費税等の特例に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第74条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第73条です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第74条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第74条の2です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000151 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000151/74