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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第85条(財務省令への委任)

この節に定めるもののほか、法第八十条第四項の表示の様式又は形式、第八十一条第三項に規定する割当証明書の様式その他法第八十条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

この条文の基本情報

財務省令への委任とは何ですか?

定義財務省令への委任とは、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第85条に定められた規定で、「この節に定めるもののほか、法第八十条第四項の表示の様式又は形式、第八十一条第三項に規定する割当証明書の様式その他法第八十条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第85条(財務省令への委任)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第85条の条文原文は「この節に定めるもののほか、法第八十条第四項の表示の様式又は形式、第八十一条第三項に規定する割当証明書の様式その他法第八十条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第85条は第一節 内国消費税等の特例に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第85条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第84条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第85条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第86条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第85条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000151
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000151/85

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