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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第82条(減税ウイスキー類の引取りの手続等)

法第八十条第三項の規定の適用を受けて減税ウイスキー類を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りの際提出すべき酒税法第三十条の三第一項の規定による申告書に、当該減税ウイスキー類の引取りに関する明細書及び前条第三項の割当証明書を添付しなければならない。この場合(当該引取りが次条第一項に規定する期間内にされる場合に限る。)において、同法第三十条の三第一項第三号中「他の法律の規定により控除」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第八十条第三項の規定により酒税の軽減」と、「その適用」とあるのは「その軽減」とする。

この条文の基本情報

減税ウイスキー類の引取りの手続等とは何ですか?

定義減税ウイスキー類の引取りの手続等とは、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第82条に定められた規定で、「法第八十条第三項の規定の適用を受けて減税ウイスキー類を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りの際提出すべき酒税法第三十条の三第一項の規定による申告書に、当…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第82条(減税ウイスキー類の引取りの手続等)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第82条の条文原文は「法第八十条第三項の規定の適用を受けて減税ウイスキー類を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りの際提出すべき酒税法第三十条の三第一項の規定による申告書に、当…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第82条は第一節 内国消費税等の特例に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第82条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第81条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第82条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第83条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第82条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000151
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000151/82

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