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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第83条(減税ウイスキー類に対する酒税の軽減額等)

  1. 施行日から起算して五年を経過する日までの間に保税地域から引き取られる減税ウイスキー類の軽減すべき酒税の額は、当該減税ウイスキー類につき、関税及び酒税に関する法令(法を除く。)の規定により課されるべき関税及び酒税に相当する金額の合計額から、法の施行の際沖縄に適用されていた酒類消費税法の規定により計算した金額を控除した金額とする。ただし、当該金額が当該減税ウイスキー類について酒税法の規定により計算した酒税に相当する金額を超えることとなる場合には、当該酒税に相当する金額とする。
  2. 2.次の各号に掲げる期間内に保税地域から引き取られる減税ウイスキー類に課されるべき酒税の税額は、酒税法第三章の規定又はこの規定の特例に関する法律の規定にかかわらず、当該減税ウイスキー類の引取りの日が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応じ、これらの規定により計算した金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
  3. 一昭和五十二年五月十五日から昭和五十三年五月十四日まで1百分の五十2
  4. 二昭和五十三年五月十五日から昭和五十四年五月十四日まで1百分の六十2
  5. 三昭和五十四年五月十五日から昭和五十五年五月十四日まで1百分の七十2
  6. 四昭和五十五年五月十五日から平成元年三月三十一日まで1百分の八十2
  7. 五平成元年四月一日から平成十四年五月十四日まで1百分の七十五2

この条文の基本情報

減税ウイスキー類に対する酒税の軽減額等とは何ですか?

定義減税ウイスキー類に対する酒税の軽減額等とは、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第83条に定められた規定で、「施行日から起算して五年を経過する日までの間に保税地域から引き取られる減税ウイスキー類の軽減すべき酒税の額は、当該減税ウイスキー類につき、関税及び酒税に関する法令…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第83条(減税ウイスキー類に対する酒税の軽減額等)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第83条の条文原文は「施行日から起算して五年を経過する日までの間に保税地域から引き取られる減税ウイスキー類の軽減すべき酒税の額は、当該減税ウイスキー類につき、関税及び酒税に関する法令…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第83条は第一節 内国消費税等の特例に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第83条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第82条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第83条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第84条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第83条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000151
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000151/83

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