沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第80条(旅客等に酒類を提供する施設の指定等)
- 法第八十条第三項の指定を受けようとする者は、同項の施設ごとに沖縄県知事にその旨を申請しなければならない。
- 2.前項の申請があつた場合において、当該申請者が次の各号の一に該当するときは、沖縄県知事は、同項の指定をしないことができる。
- 一国税又は地方税に関する法令(施行日前に沖縄に施行されていた沖縄の租税に関する法令及び法又はこれに基づく政令の規定によりなお効力を有することとされる当該法令を含む。)の規定により罰金の刑に処せられ、又は国税犯則取締法(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)において準用する場合を含む。)、関税法、租税犯則取締法若しくは税関手続法(千九百五十六年立法第五十六号)の規定により通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過するまでの者
- 二錮
- 三当該申請前二年以内において国税又は地方税(沖縄の租税を含む。)の滞納処分を受けた者
- 四その経営の基礎が薄弱であることその他の理由によりその指定をすることが著しく不適当であると認められる者
- 3.沖縄県知事は、法第八十条第三項の指定を受けた者が前項第一号又は第二号に掲げる者に該当することとなつたときは、その指定を取り消すことができる。
- 4.沖縄国税事務所長は、第一項の申請者又は同項の指定を受けた者が第二項第一号又は第二号に掲げる者に該当し、又は該当することとなつたときは、沖縄県知事に対して当該指定又は当該指定の取消しについて必要な意見を述べることができる。
この条文の基本情報
旅客等に酒類を提供する施設の指定等とは何ですか?
定義旅客等に酒類を提供する施設の指定等とは、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第80条に定められた規定で、「法第八十条第三項の指定を受けようとする者は、同項の施設ごとに沖縄県知事にその旨を申請しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第80条(旅客等に酒類を提供する施設の指定等)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第80条の条文原文は「法第八十条第三項の指定を受けようとする者は、同項の施設ごとに沖縄県知事にその旨を申請しなければならない。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第80条は第一節 内国消費税等の特例に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第80条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第79条です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第80条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第81条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000151 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000151/80