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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第75条(石油ガス税の軽減)

  1. 次の各号に掲げる期間内に沖縄県の区域内にある石油ガスの充てん場(石油ガス税法第二条第四号に規定する石油ガスの充てん場をいう。以下この章において同じ。)又は保税地域から移出され、又は引き取られる課税石油ガス(同法第三条に規定する課税石油ガスをいい、同法第六条第二項の規定により課税石油ガスとみなされるものを含む。以下この章において同じ。)に係る石油ガス税の税率は、同法第十条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる税率とする。
  2. 一施行日から昭和四十八年五月十四日まで1課税石油ガス一キログラムにつき四円五十銭2
  3. 二昭和四十八年五月十五日から昭和五十一年五月十四日まで1課税石油ガス一キログラムにつき十円2
  4. 2.法第八十条第一項第四号に規定する政令で定めるものは、沖縄県の区域以外の本邦の地域へ移出する目的で石油ガスの充てん場又は保税地域から移出され、又は引き取られる課税石油ガスとする。

この条文の基本情報

石油ガス税の軽減とは何ですか?

定義石油ガス税の軽減とは、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第75条に定められた規定で、「次の各号に掲げる期間内に沖縄県の区域内にある石油ガスの充てん場(石油ガス税法第二条第四号に規定する石油ガスの充てん場をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第75条(石油ガス税の軽減)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第75条の条文原文は「次の各号に掲げる期間内に沖縄県の区域内にある石油ガスの充てん場(石油ガス税法第二条第四号に規定する石油ガスの充てん場をいう。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第75条は第一節 内国消費税等の特例に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第75条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第74条の2です。
  7. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第75条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第76〜77条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第75条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000151
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000151/75

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