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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第78条(航空機燃料税の免除等)

  1. 施行日から昭和四十八年三月三十一日までの間に、沖縄県の区域内の各地間のみを航行する航空機(航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)附則第三条第一項に規定する小型航空機等を除く。以下この条において「区域内航空機」という。)に積み込まれる航空機燃料(同法第二条第二号に規定する航空機燃料をいう。以下この条において同じ。)については、航空機燃料税を免除する。
  2. 2.次の各号に掲げる期間内に区域内航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、航空機燃料税法第十一条及び附則第二条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる税率とする。
  3. 一昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日まで1航空機燃料一キロリットルにつき五千二百円2
  4. 二昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日まで1航空機燃料一キロリットルにつき一万四百円2
  5. 3.施行日から昭和五十年三月三十一日までの間に、区域内航空機が沖縄県の区域以外の本邦の地域へ航行することとなる場合において、当該航空機に第一項又は前項の規定の適用を受けた又は受けるべき航空機燃料が現存するときは、当該航空機燃料については、当該地域へ航行することとなる時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機に積み込まれたものとみなして、航空機燃料税法の規定を適用する。この場合において、当該航空機燃料に対して課されるべき航空機燃料税の税率は、同法第十一条及び附則第二条の規定にかかわらず、当該積み込まれたものとみなされた時が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応じ、当該各号に掲げる税率とする。
  6. 一施行日から昭和四十九年三月三十一日まで1航空機燃料一キロリットルにつき五千二百円2
  7. 二昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日まで1航空機燃料一キロリットルにつき二千六百円2
  8. 4.施行日から昭和五十年三月三十一日までの間に、沖縄県の区域以外の本邦の地域から当該区域に到着した航空機が区域内航空機となる時において、当該航空機に航空機燃料税法第十一条若しくは附則第二条又は前項に規定する税率により航空機燃料税が課された又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、当該航空機燃料については、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機から取卸しをされたものとみなして、同法の規定を適用する。この場合において、当該区域内航空機となる時が次の各号に掲げる期間のいずれかに属するときは、同法第十二条第一項の規定により控除を受けるべき金額は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する納付された又は納付されるべき航空機燃料税額に相当する金額から、当該各号に掲げる金額を控除した金額とする。
  9. 一昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日まで1航空機燃料一キロリットルにつき五千二百円2
  10. 二昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日まで1航空機燃料一キロリットルにつき一万四百円2

この条文の基本情報

航空機燃料税の免除等とは何ですか?

定義航空機燃料税の免除等とは、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第78条に定められた規定で、「施行日から昭和四十八年三月三十一日までの間に、沖縄県の区域内の各地間のみを航行する航空機(航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)附則第三条第一項に規定する小型…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第78条(航空機燃料税の免除等)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第78条の条文原文は「施行日から昭和四十八年三月三十一日までの間に、沖縄県の区域内の各地間のみを航行する航空機(航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)附則第三条第一項に規定する小型…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第78条は第一節 内国消費税等の特例に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第78条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第76〜77条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第78条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第79条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第78条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000151
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000151/78

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