沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第68条(新築住宅に係る登記の税率の軽減に関する経過措置)
租税特別措置法第七十二条から第七十四条までの規定は、沖縄県の区域内において新築され、又は取得されるこれらの規定に規定する家屋については、施行日以後に新築され、又は取得されるこれらの家屋についての所有権の保存の登記若しくは移転の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税に限り適用する。
この条文の基本情報
新築住宅に係る登記の税率の軽減に関する経過措置とは何ですか?
定義新築住宅に係る登記の税率の軽減に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第68条に定められた規定で、「租税特別措置法第七十二条から第七十四条までの規定は、沖縄県の区域内において新築され、又は取得されるこれらの規定に規定する家屋については、施行日以後に新築され、又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第68条(新築住宅に係る登記の税率の軽減に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第68条の条文原文は「租税特別措置法第七十二条から第七十四条までの規定は、沖縄県の区域内において新築され、又は取得されるこれらの規定に規定する家屋については、施行日以後に新築され、又…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第68条は第四章 相続税等に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第68条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第67条です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第68条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第69条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000151 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000151/68