沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第65条(有価証券取引税法に関する経過措置)
法の施行の際沖縄において証券業を営んでいる者は、大蔵省令で定めるところにより、施行日以後一月以内に、営業所ごとに、その所在地の所轄税務署長に証券業を営む者である旨を申告しなければならない。ただし、その者が当該期間内に証券業を廃止したときは、この限りでない。
この条文の基本情報
有価証券取引税法に関する経過措置とは何ですか?
定義有価証券取引税法に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第65条に定められた規定で、「法の施行の際沖縄において証券業を営んでいる者は、大蔵省令で定めるところにより、施行日以後一月以内に、営業所ごとに、その所在地の所轄税務署長に証券業を営む者である…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第65条(有価証券取引税法に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第65条の条文原文は「法の施行の際沖縄において証券業を営んでいる者は、大蔵省令で定めるところにより、施行日以後一月以内に、営業所ごとに、その所在地の所轄税務署長に証券業を営む者である…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第65条は第四章 相続税等に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第65条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第64条です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第65条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第66条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000151 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000151/65