沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第117条(発電用の石油の免税)
- 法第八十三条第二項に規定する政令で定める発電の用に供する石油は、関税定率法別表第二七一〇・一一号の一の(三)及び第二七一〇・一九号の一の(二)に掲げる軽油並びに同表第二七一〇・一九号の一の(三)に掲げる重油とする。
- 2.法第八十三条第二項に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする事業場について、次に掲げる事項を記載した申請書を沖縄地区税関長に提出しなければならない。
- 一当該事業場の名称及び所在地
- 二当該事業場において発電の用に供する石油の数量及び主たる入手先
- 三当該事業場における石油による発電電力量
- 四当該事業場における発電設備及びその能力
- 3.前項の承認を受けた者は、同項第一号及び第四号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なくその旨を記載した届出書を沖縄地区税関長に提出しなければならない。
- 4.関税定率法施行令第十条、第十一条及び第五十八条から第六十条までの規定は、法第八十三条第二項の規定により関税を免除する場合について準用する。この場合において、同令第五十八条第一項第二号中「その用途及び使用場所」とあるのは、「承認を受けた事業場の名称及び所在地」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
発電用の石油の免税とは何ですか?
定義発電用の石油の免税とは、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第117条に定められた規定で、「法第八十三条第二項に規定する政令で定める発電の用に供する石油は、関税定率法別表第二七一〇・一一号の一の(三)及び第二七一〇・一九号の一の(二)に掲げる軽油並びに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第117条(発電用の石油の免税)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第117条の条文原文は「法第八十三条第二項に規定する政令で定める発電の用に供する石油は、関税定率法別表第二七一〇・一一号の一の(三)及び第二七一〇・一九号の一の(二)に掲げる軽油並びに…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第117条は第六章に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第117条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第116条です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第117条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第118条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第117条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000151 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第117条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000151/117