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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第124条(施行日前に輸入申告がされた物品に対する課税)

税関手続法第五十四条の規定により輸入の申告がされた物品について施行日以後に輸入の許可がされる場合においては、当該輸入につき課される税については、沖縄法令(法第七十二条第二項に規定する行為又は手続に係るものを除く。)は、なお効力を有する。ただし、当該物品のうち、第八十九条第一項各号に掲げる物品に課される税については、その輸入の許可の日において適用される法令による。

この条文の基本情報

施行日前に輸入申告がされた物品に対する課税とは何ですか?

定義施行日前に輸入申告がされた物品に対する課税とは、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第124条に定められた規定で、「税関手続法第五十四条の規定により輸入の申告がされた物品について施行日以後に輸入の許可がされる場合においては、当該輸入につき課される税については、沖縄法令(法第七…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第124条(施行日前に輸入申告がされた物品に対する課税)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第124条の条文原文は「税関手続法第五十四条の規定により輸入の申告がされた物品について施行日以後に輸入の許可がされる場合においては、当該輸入につき課される税については、沖縄法令(法第七…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第124条は第六章に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第124条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第123条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第124条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第125条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第124条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000151
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000151/124

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