沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第111条(認可、申請等に関する経過措置)
施行日前に酒類業組合法(同法において準用する商法を含む。以下この条において同じ。)又はこれに基づく若しくはこれを実施するための命令に相当する沖縄酒造組合法又はこれに基づく若しくはこれを実施するための規則の規定によりされた認可、承認、命令、申請、届出等の処分又は手続は、別段の定めがある場合を除き、酒類業組合法又はこれに基づく若しくはこれを実施するための命令の相当規定によつてした認可、承認、命令、申請、届出等の処分又は手続とみなす。
この条文の基本情報
認可、申請等に関する経過措置とは何ですか?
定義認可、申請等に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第111条に定められた規定で、「施行日前に酒類業組合法(同法において準用する商法を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第111条(認可、申請等に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第111条の条文原文は「施行日前に酒類業組合法(同法において準用する商法を含む。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第111条は第五節に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第111条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第110条です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第111条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第112条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第111条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000151 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000151/111