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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第110条(酒販組合に関する経過措置)

沖縄県の区域の全部又は一部の区域を地区とする酒類業組合法第三条の酒販組合については、施行日から起算して五十年を経過する日までの間は、酒類業組合法第十四条第三項及び第九十条(同項に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。この場合において、同項の要件を欠く酒販組合は、酒類業組合法第四十二条第五号の事業を行うことができない。

この条文の基本情報

酒販組合に関する経過措置とは何ですか?

定義酒販組合に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第110条に定められた規定で、「沖縄県の区域の全部又は一部の区域を地区とする酒類業組合法第三条の酒販組合については、施行日から起算して五十年を経過する日までの間は、酒類業組合法第十四条第三項及…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第110条(酒販組合に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第110条の条文原文は「沖縄県の区域の全部又は一部の区域を地区とする酒類業組合法第三条の酒販組合については、施行日から起算して五十年を経過する日までの間は、酒類業組合法第十四条第三項及…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第110条は第五節に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第110条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第109条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第110条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第111条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第110条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000151
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第110条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000151/110

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