沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第108条(酒類の種類等の表示義務に関する経過措置)
- 沖縄県の区域内に販売場(販売場がない場合には、住所)を有する酒類販売業者は、施行日から起算して一年を経過する日までの間に、当該区域内にある保税地域から引き取り、又は当該販売場から搬出する酒類については、酒類業組合法第八十六条の五の規定によつて行なうべき表示を省略することができる。
- 2.沖縄県の区域内に製造場を有する酒類製造業者が施行日から起算して一年を経過する日までの間に当該区域内にある製造場から移出する酒類について酒類業組合法第八十六条の五の規定によつて行なうべき表示は、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令(昭和二十八年政令第二十八号)第八条の三第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該酒類の容器の見やすい箇所に、その氏名又は名称、その製造場の所在地、容器の容量、当該酒類の沖縄酒税法に規定する種類及び類別並びにアルコール分(ビールに係るアルコール分を除く。)を容易に識別することができる方法で表示すれば足りるものとする。
この条文の基本情報
酒類の種類等の表示義務に関する経過措置とは何ですか?
定義酒類の種類等の表示義務に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第108条に定められた規定で、「沖縄県の区域内に販売場(販売場がない場合には、住所)を有する酒類販売業者は、施行日から起算して一年を経過する日までの間に、当該区域内にある保税地域から引き取り、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第108条(酒類の種類等の表示義務に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第108条の条文原文は「沖縄県の区域内に販売場(販売場がない場合には、住所)を有する酒類販売業者は、施行日から起算して一年を経過する日までの間に、当該区域内にある保税地域から引き取り、…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第108条は第五節に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第108条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第107条です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第108条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第109条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第108条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000151 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第108条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000151/108