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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第100条(トランプ類税に関する経過措置)

  1. 法の施行の際トランプ類(トランプ類税法(昭和三十二年法律第百七十三号)第二条に規定するトランプ類をいう。以下この条において同じ。)の販売業者が、沖縄県の区域内にあるトランプ類の製造場及び保税地域以外の当該区域内の場所で所持するトランプ類については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、当該区域においては、同法第二十六条第一項の規定は、適用しない。
  2. 2.トランプ類の販売業者が前項の規定に該当するトランプ類を施行日から起算して六月を経過する日までの間に沖縄県の区域以外の本邦の地域に移出しようとする場合又は同日に当該トランプ類を所持する場合には、これをトランプ類税法第三十五条に規定する場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

この条文の基本情報

トランプ類税に関する経過措置とは何ですか?

定義トランプ類税に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第100条に定められた規定で、「法の施行の際トランプ類(トランプ類税法(昭和三十二年法律第百七十三号)第二条に規定するトランプ類をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第100条(トランプ類税に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第100条の条文原文は「法の施行の際トランプ類(トランプ類税法(昭和三十二年法律第百七十三号)第二条に規定するトランプ類をいう。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第100条は第四節に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第100条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第99条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第100条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第101条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第100条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000151
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000151/100

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