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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第102条(免税に関する経過措置)

  1. しししし
  2. 2.ししし
  3. 3.酒類製造者が医薬用又は工業用(製造たばこ、うに又は酢の製造の用に限る。)に供する目的で第九十条第二項に規定するアルコールを、施行日から起算して六月を経過する日までの間にその製造場から沖縄県の区域内にあるその用途に供する場所へ移出する場合には、当該アルコール及び当該場所については、酒税法第二十八条第一項第四号の酒類及び蔵置場に該当するものとみなして、同法の規定を適用する。
  4. 4.前項の場合において、同項のアルコールを移入した者が、当該アルコールを当該移入した場所において同項の用途に供するときは、酒類以外のものを消費するものとみなして、酒税法の規定を適用する。
  5. 5.しし

この条文の基本情報

免税に関する経過措置とは何ですか?

定義免税に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第102条に定められた規定で、「しししし ししし 酒類製造者が医薬用又は工業用(製造たばこ、うに又は酢の製造の用に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第102条(免税に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第102条の条文原文は「しししし ししし 酒類製造者が医薬用又は工業用(製造たばこ、うに又は酢の製造の用に限る。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第102条は第四節に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第102条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第101条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第102条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第103条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第102条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000151
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000151/102

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