沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第134条(転業給付金の額の計算方法)
- 法人である指定廃止業者に対する転業給付金の額は、昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの期間における税関貨物取扱人業による収入金額(次項第一号において「基準収入金額」という。)の円換算額に百分の三十を乗じて得た額とする。
- 2.個人である指定廃止業者に対する転業給付金の額は、次の額の合計額とする。
- 一当該指定廃止業者の基準収入金額の円換算額に百分の三十を乗じて得た額
- 二当該指定廃止業者の昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの期間における税関貨物取扱人業による事業所得の金額の円換算額の十二分の一の額(その額が九万円をこえるときは、九万円)に百分の百十五を乗じて得た額を基準給与月額の円換算額とみなし、当該指定廃止業者が税関貨物取扱人の業務を行なつていた期間を前条の勤続年数とみなして同条の規定により計算して得た額
この条文の基本情報
転業給付金の額の計算方法とは何ですか?
定義転業給付金の額の計算方法とは、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第134条に定められた規定で、「法人である指定廃止業者に対する転業給付金の額は、昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの期間における税関貨物取扱人業による収入金額(次項第一号にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第134条(転業給付金の額の計算方法)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第134条の条文原文は「法人である指定廃止業者に対する転業給付金の額は、昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの期間における税関貨物取扱人業による収入金額(次項第一号にお…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第134条は第三節に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第134条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第133条です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第134条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第135条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第134条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000151 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第134条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000151/134