沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第136条(財務省令への委任)
この政令に定めるもののほか、法(国税及び国税相当琉球政府税等並びに酒類業者、税理士及び通関業者に関する部分に限る。)及びこの政令の実施のための手続その他これらの執行に関し必要な細則は、財務省令で定める。
この条文の基本情報
財務省令への委任とは何ですか?
定義財務省令への委任とは、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第136条に定められた規定で、「この政令に定めるもののほか、法(国税及び国税相当琉球政府税等並びに酒類業者、税理士及び通関業者に関する部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第136条(財務省令への委任)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第136条の条文原文は「この政令に定めるもののほか、法(国税及び国税相当琉球政府税等並びに酒類業者、税理士及び通関業者に関する部分に限る。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第136条は第三節に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第136条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第135条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第136条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000151 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000151/136