沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第16条(純損失の繰越控除等に関する経過措置)
沖縄居住者の昭和四十七年分以後の各年分の所得税に係る所得税法第六十二条、第七十条、第七十一条及び第九十条並びに所得税法施行令第百九十五条の規定の適用については、沖縄所得税法の規定による所得税の課された年度はその年度開始の日の属する年と、当該各年度の同立法の規定による所得税の課税標準の計算に係る同立法の規定は所得税法の相当の規定とみなす。この場合において、同法第七十条第二項第一号及び第九十条に規定する変動所得には、沖縄所得税法の規定による各種所得のうち所得税法第二条第一項第二十三号に規定する変動所得に相当する所得を含むものとする。
この条文の基本情報
純損失の繰越控除等に関する経過措置とは何ですか?
定義純損失の繰越控除等に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第16条に定められた規定で、「沖縄居住者の昭和四十七年分以後の各年分の所得税に係る所得税法第六十二条、第七十条、第七十一条及び第九十条並びに所得税法施行令第百九十五条の規定の適用については、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第16条(純損失の繰越控除等に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第16条の条文原文は「沖縄居住者の昭和四十七年分以後の各年分の所得税に係る所得税法第六十二条、第七十条、第七十一条及び第九十条並びに所得税法施行令第百九十五条の規定の適用については、…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第16条は第二章 所得税に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第16条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第15条です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第16条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第17条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000151 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000151/16