沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第18条(配当控除に関する経過措置)
法第七十三条第四項の規定により法律としての効力を有することとされる沖縄所得税法第二十八条の規定の適用については、同条第一項中「この立法」とあるのは「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額(本土に本店又は主たる事務所を有する法人から受ける当該配当所得については、同法第九十二条及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の六の規定に準じて計算した金額)」とする。
この条文の基本情報
配当控除に関する経過措置とは何ですか?
定義配当控除に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第18条に定められた規定で、「法第七十三条第四項の規定により法律としての効力を有することとされる沖縄所得税法第二十八条の規定の適用については、同条第一項中「この立法」とあるのは「所得税法(昭…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第18条(配当控除に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第18条の条文原文は「法第七十三条第四項の規定により法律としての効力を有することとされる沖縄所得税法第二十八条の規定の適用については、同条第一項中「この立法」とあるのは「所得税法(昭…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第18条は第二章 所得税に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第18条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第17条です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第18条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第19条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000151 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000151/18