沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第24条(租税特別措置法の適用に関する経過措置)
- 布令適用者の沖縄に源泉がある所得で昭和四十七年六月三十日までに生じたものに係る所得税については、沖縄租税特別措置法及びこれに基づく規則の規定は、なお効力を有する。
- 2.第九条第五項の規定は、布令適用者に係る租税特別措置法の規定の適用について準用する。
この条文の基本情報
租税特別措置法の適用に関する経過措置とは何ですか?
定義租税特別措置法の適用に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第24条に定められた規定で、「布令適用者の沖縄に源泉がある所得で昭和四十七年六月三十日までに生じたものに係る所得税については、沖縄租税特別措置法及びこれに基づく規則の規定は、なお効力を有する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第24条(租税特別措置法の適用に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第24条の条文原文は「布令適用者の沖縄に源泉がある所得で昭和四十七年六月三十日までに生じたものに係る所得税については、沖縄租税特別措置法及びこれに基づく規則の規定は、なお効力を有する…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第24条は第二章 所得税に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第24条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第24条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第25条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000151 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000151/24