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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第30条(開墾地の農業所得の免税に関する経過措置)

  1. 昭和四十七年四月一日前に沖縄にある土地を開墾した沖縄居住者で、当該土地をその者(その相続人及び包括受遺者を含む。)の耕作の用に供したものについては、沖縄租税特別措置法第四条第一項の規定(これに基づく規則の規定を含む。)は、なお効力を有する。この場合において、同項中「属する年度」とあるのは「属する年」と、「翌年度」とあるのは「翌年」と、「三年度間」とあるのは「三年間」とする。
  2. 2.租税特別措置法第二十四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄租税特別措置法第四条第一項の規定を適用する場合について準用する。

この条文の基本情報

開墾地の農業所得の免税に関する経過措置とは何ですか?

定義開墾地の農業所得の免税に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第30条に定められた規定で、「昭和四十七年四月一日前に沖縄にある土地を開墾した沖縄居住者で、当該土地をその者(その相続人及び包括受遺者を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第30条(開墾地の農業所得の免税に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第30条の条文原文は「昭和四十七年四月一日前に沖縄にある土地を開墾した沖縄居住者で、当該土地をその者(その相続人及び包括受遺者を含む。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第30条は第二章 所得税に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第30条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第29条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第30条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000151
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000151/30

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