沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第51条(公益法人等の収益事業に関する経過措置)
沖縄に法人税法が施行されることとなつたため新たに同法第二条第十三号に規定する収益事業を営むこととなつた沖縄法人である同条第六号又は第八号に規定する公益法人等又は人格のない社団等に係る同法の規定の適用については、施行日に収益事業を開始したものとみなす。
この条文の基本情報
公益法人等の収益事業に関する経過措置とは何ですか?
定義公益法人等の収益事業に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第51条に定められた規定で、「沖縄に法人税法が施行されることとなつたため新たに同法第二条第十三号に規定する収益事業を営むこととなつた沖縄法人である同条第六号又は第八号に規定する公益法人等又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第51条(公益法人等の収益事業に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第51条の条文原文は「沖縄に法人税法が施行されることとなつたため新たに同法第二条第十三号に規定する収益事業を営むこととなつた沖縄法人である同条第六号又は第八号に規定する公益法人等又は…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第51条は第三章 法人税に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第51条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第50条です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第51条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第52条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000151 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000151/51