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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第53条(重要産業についての法人税の免除等に関する経過措置)

  1. 青色申告書を提出する沖縄法人で昭和四十六年十二月三十一日までに沖縄租税特別措置法第七条第一項の承認を受け、かつ、当該承認に係る事業を開始しているものの施行日から昭和四十八年六月三十日までの間に終了する各事業年度の所得に対する法人税については、同条の規定(これに基づく規則の規定を含む。)は、なお効力を有する。
  2. 2.青色申告書を提出する沖縄法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税については、沖縄租税特別措置法第五条の二、第十一条の三(沖縄の中小漁業振興特別措置法に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第十三条、第十五条及び第十五条の四から第十七条までの規定(これらの規定に基づく規則の規定を含む。)は、なお効力を有する。この場合において、沖縄租税特別措置法第十一条の三中「五年」とあるのは、「七年」とする。
  3. 3.租税特別措置法第四十五条の四又はこれに係る同法第五十二条の三第一項の規定は、前項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄租税特別措置法第十一条の三の規定の適用を受ける事業年度の所得に対する法人税については、適用しない。
  4. 4.青色申告書を提出する沖縄法人が、経過事業年度開始の日から施行日の前日までの間に取得し、又は製作してその事業の用に供した沖縄租税特別措置法第九条第一項又は第十一条第一項に規定する資産に係る当該経過事業年度の償却費の額の計算については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

重要産業についての法人税の免除等に関する経過措置とは何ですか?

定義重要産業についての法人税の免除等に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第53条に定められた規定で、「青色申告書を提出する沖縄法人で昭和四十六年十二月三十一日までに沖縄租税特別措置法第七条第一項の承認を受け、かつ、当該承認に係る事業を開始しているものの施行日から…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第53条(重要産業についての法人税の免除等に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第53条の条文原文は「青色申告書を提出する沖縄法人で昭和四十六年十二月三十一日までに沖縄租税特別措置法第七条第一項の承認を受け、かつ、当該承認に係る事業を開始しているものの施行日から…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第53条は第三章 法人税に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第53条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第52条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第53条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第54条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000151
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000151/53

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