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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第59条(再建整備を行なう協同組合の留保所得の非課税に関する経過措置)

  1. 昭和四十八年改正措置法による改正前の租税特別措置法第五十九条第一項及び第三項の規定は、沖縄法人である農業協同組合又は漁業協同組合のうち、施行日以後に終了する各事業年度の開始の日において農漁業協同組合整備法(千九百五十八年立法第七十七号)に基づく整備を行なつている出資組合である整備組合(沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第七条第一項(同令第七十五条において準用する場合を含む。)に規定する整備組合をいう。)に該当するものが、施行日以後最初に終了する事業年度から同立法第六条に規定する条件を満たした日の属する事業年度までの各事業年度において、その所得の全部又は一部を留保する場合について準用する。
  2. 2.法人の前項の規定の適用を受ける事業年度については、租税特別措置法第六十一条の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

再建整備を行なう協同組合の留保所得の非課税に関する経過措置とは何ですか?

定義再建整備を行なう協同組合の留保所得の非課税に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第59条に定められた規定で、「昭和四十八年改正措置法による改正前の租税特別措置法第五十九条第一項及び第三項の規定は、沖縄法人である農業協同組合又は漁業協同組合のうち、施行日以後に終了する各事…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第59条(再建整備を行なう協同組合の留保所得の非課税に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第59条の条文原文は「昭和四十八年改正措置法による改正前の租税特別措置法第五十九条第一項及び第三項の規定は、沖縄法人である農業協同組合又は漁業協同組合のうち、施行日以後に終了する各事…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第59条は第三章 法人税に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第59条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第58条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第59条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第60条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第59条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000151
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000151/59

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