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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第88条(差額課税の適用除外等)

  1. 法第八十一条第一項の規定は、携帯品又は引越荷物として通常、かつ、相当量の物品を沖縄県の区域以外の本邦の地域へ移出する場合には、適用しない。
  2. 2.法第八十一条第二項の規定は、法第八十条第三項の規定の適用を受けて減税ウイスキー類を保税地域から引き取つた者が、当該引取りに係る施設の廃止その他やむを得ない事情により当該減税ウイスキー類を当該施設以外の施設(同項の指定を受けたものに限る。)において客の飲用に供するため、当該引取りに係る施設の所在地の所轄税務署長の承認を受けて譲り渡す場合には、適用しない。この場合において、当該譲渡に係る減税ウイスキー類は、当該譲渡を受けた施設の経営者が同項の規定の適用を受けて当該ウイスキー類を保税地域から引き取つたものとみなす。
  3. 3.この節に定めるもののほか、前項の承認の申請手続その他法第八十一条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

この条文の基本情報

差額課税の適用除外等とは何ですか?

定義差額課税の適用除外等とは、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第88条に定められた規定で、「法第八十一条第一項の規定は、携帯品又は引越荷物として通常、かつ、相当量の物品を沖縄県の区域以外の本邦の地域へ移出する場合には、適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第88条(差額課税の適用除外等)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第88条の条文原文は「法第八十一条第一項の規定は、携帯品又は引越荷物として通常、かつ、相当量の物品を沖縄県の区域以外の本邦の地域へ移出する場合には、適用しない。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第88条は第二節に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第88条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第87条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第88条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第89条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第88条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000151
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000151/88

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