沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第94条(石油税の特定用途免税に係る経過措置)
石油税法第二十二条第一項の規定の適用を受けた揮発油を移入した者が、施行日以後に当該揮発油を同項の規定の適用に係る用途以外の用途に消費し、又は譲り渡す場合には、当該揮発油について定める同立法の規定(罰則を含み、国税通則法(第六章第二節及び第七章第一節を除く。以下この節において同じ。)の規定に相当する規定を除く。)又はこれに基づく若しくはこれを実施するための規則の規定は、なお効力を有する。
この条文の基本情報
石油税の特定用途免税に係る経過措置とは何ですか?
定義石油税の特定用途免税に係る経過措置とは、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第94条に定められた規定で、「石油税法第二十二条第一項の規定の適用を受けた揮発油を移入した者が、施行日以後に当該揮発油を同項の規定の適用に係る用途以外の用途に消費し、又は譲り渡す場合には、当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第94条(石油税の特定用途免税に係る経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第94条の条文原文は「石油税法第二十二条第一項の規定の適用を受けた揮発油を移入した者が、施行日以後に当該揮発油を同項の規定の適用に係る用途以外の用途に消費し、又は譲り渡す場合には、当…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第94条は第四節に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第94条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第93条です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第94条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第95条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000151 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000151/94