沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 本文
- この政令は、法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
- 2.当分の間、第七十四条第一項に規定する揮発油には、租税特別措置法第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を含むものとする。この場合において、第七十四条の二第一項中「及び租税特別措置法第八十九条の三第三項」とあるのは「並びに租税特別措置法第八十九条の三第三項及び第九十条第三項」と、同条第二項中「第八十九条の四第一項」とあるのは「第八十九条の四第一項又は第九十条の二第一項」と、「第八十九条の四第四項」とあるのは「第八十九条の四第四項又は第九十条の二第四項」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令本文は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令本文の条文原文は「この政令は、法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000151 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000151/main
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