電離放射線障害防止規則 第23条(放射性物質取扱作業室の構造等)
- 事業者は、放射性物質取扱作業室の内部の壁、床その他汚染のおそれがある部分については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
- 一気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料でつくられていること。
- 二表面が平滑に仕上げられていること。
- 三突起、くぼみ及びすきまの少ない構造であること。
この条文の基本情報
放射性物質取扱作業室の構造等とは何ですか?
定義放射性物質取扱作業室の構造等とは、電離放射線障害防止規則第23条に定められた規定で、「事業者は、放射性物質取扱作業室の内部の壁、床その他汚染のおそれがある部分については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電離放射線障害防止規則第23条(放射性物質取扱作業室の構造等)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 電離放射線障害防止規則第23条の条文原文は「事業者は、放射性物質取扱作業室の内部の壁、床その他汚染のおそれがある部分については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。」で始まります。
- 電離放射線障害防止規則第23条は第一節に置かれています。
- 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電離放射線障害防止規則第23条の前の条は電離放射線障害防止規則第22条です。
- 電離放射線障害防止規則第23条の次の条は電離放射線障害防止規則第24条です。
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- 正式書式
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041 - 本サイト収録
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/23