電離放射線障害防止規則 第24条(空気中の放射性物質の濃度)
事業者は、核原料物質を坑内において掘採する作業を行うときは、その坑内の週平均濃度の三月間における平均を第三条第三項の厚生労働大臣が定める限度以下にしなければならない。
この条文の基本情報
空気中の放射性物質の濃度とは何ですか?
定義空気中の放射性物質の濃度とは、電離放射線障害防止規則第24条に定められた規定で、「事業者は、核原料物質を坑内において掘採する作業を行うときは、その坑内の週平均濃度の三月間における平均を第三条第三項の厚生労働大臣が定める限度以下にしなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電離放射線障害防止規則第24条(空気中の放射性物質の濃度)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 電離放射線障害防止規則第24条の条文原文は「事業者は、核原料物質を坑内において掘採する作業を行うときは、その坑内の週平均濃度の三月間における平均を第三条第三項の厚生労働大臣が定める限度以下にしなければなら…」で始まります。
- 電離放射線障害防止規則第24条は第一節に置かれています。
- 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電離放射線障害防止規則第24条の前の条は電離放射線障害防止規則第23条です。
- 電離放射線障害防止規則第24条の次の条は電離放射線障害防止規則第25条です。
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- 正式書式
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041 - 本サイト収録
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/24