電離放射線障害防止規則 第25条
事業者は、放射性物質取扱作業室及び核原料物質を掘採する坑内を除く事業場内の週平均濃度の三月間における平均を第三条第三項の厚生労働大臣が定める限度の十分の一以下にしなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電離放射線障害防止規則第25条は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 電離放射線障害防止規則第25条の条文原文は「事業者は、放射性物質取扱作業室及び核原料物質を掘採する坑内を除く事業場内の週平均濃度の三月間における平均を第三条第三項の厚生労働大臣が定める限度の十分の一以下に…」で始まります。
- 電離放射線障害防止規則第25条は第一節に置かれています。
- 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電離放射線障害防止規則第25条の前の条は電離放射線障害防止規則第24条です。
- 電離放射線障害防止規則第25条の次の条は電離放射線障害防止規則第26条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041 - 本サイト収録
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/25