金属鉱業等鉱害対策特別措置法 第4条(鉱害防止事業の実施に関する基本方針)
- 経済産業大臣は、特定施設に係る鉱害防止事業の実施に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
- 2.基本方針においては、特定施設に係る鉱害防止事業の実施の時期及び事業量その他特定施設に係る鉱害防止事業の計画的な実施を図るため必要な事項を定めるものとする。
- 3.経済産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、環境大臣に協議し、かつ、中央鉱山保安協議会の意見をきかなければならない。
- 4.経済産業大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 5.経済産業大臣は、第二条第一項の経済産業省令の改正により一の鉱物が金属鉱物等となつたときは、当該鉱物に係る特定施設に係る鉱害防止事業の実施に関する部分を基本方針に追加するものとする。
- 6.第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。
この条文の基本情報
鉱害防止事業の実施に関する基本方針とは何ですか?
定義鉱害防止事業の実施に関する基本方針とは、金属鉱業等鉱害対策特別措置法第4条に定められた規定で、「経済産業大臣は、特定施設に係る鉱害防止事業の実施に関する基本方針(以下「基本方針」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金属鉱業等鉱害対策特別措置法第4条(鉱害防止事業の実施に関する基本方針)は、日本の金属鉱業等鉱害対策特別措置法に含まれる条文です。
- 金属鉱業等鉱害対策特別措置法第4条の条文原文は「経済産業大臣は、特定施設に係る鉱害防止事業の実施に関する基本方針(以下「基本方針」という。」で始まります。
- 金属鉱業等鉱害対策特別措置法第4条は第二章 基本方針及び鉱害防止事業計画に置かれています。
- 金属鉱業等鉱害対策特別措置法の公布日は昭和48年5月1日です。
- 金属鉱業等鉱害対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金属鉱業等鉱害対策特別措置法第4条の前の条は金属鉱業等鉱害対策特別措置法第3条です。
- 金属鉱業等鉱害対策特別措置法第4条の次の条は金属鉱業等鉱害対策特別措置法第5条です。
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- 正式書式
金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000026 - 本サイト収録
金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000026/4