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金属鉱業等鉱害対策特別措置法 第3条(処分等の効力)

  1. この法律の規定によつてした処分及び採掘権者又は租鉱権者がこの法律の規定によつてした手続その他の行為は、これらの者の相続人その他の一般承継人に対しても、その効力を有する。
  2. 2.採掘権の譲渡又は租鉱権の消滅があつたときは、この法律の規定によつてした手続その他の行為は、当該採掘権の譲受人又は当該租鉱権の消滅に係る採掘鉱区の採掘権者に対しても、その効力を有する。

この条文の基本情報

処分等の効力とは何ですか?

定義処分等の効力とは、金属鉱業等鉱害対策特別措置法第3条に定められた規定で、「この法律の規定によつてした処分及び採掘権者又は租鉱権者がこの法律の規定によつてした手続その他の行為は、これらの者の相続人その他の一般承継人に対しても、その効力を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金属鉱業等鉱害対策特別措置法第3条(処分等の効力)は、日本の金属鉱業等鉱害対策特別措置法に含まれる条文です。
  2. 金属鉱業等鉱害対策特別措置法第3条の条文原文は「この法律の規定によつてした処分及び採掘権者又は租鉱権者がこの法律の規定によつてした手続その他の行為は、これらの者の相続人その他の一般承継人に対しても、その効力を…」で始まります。
  3. 金属鉱業等鉱害対策特別措置法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 金属鉱業等鉱害対策特別措置法の公布日は昭和48年5月1日です。
  5. 金属鉱業等鉱害対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金属鉱業等鉱害対策特別措置法第3条の前の条は金属鉱業等鉱害対策特別措置法第2条です。
  7. 金属鉱業等鉱害対策特別措置法第3条の次の条は金属鉱業等鉱害対策特別措置法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000026
  • 本サイト収録金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000026/3

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