都市緑地法 第10条(損失の補償)
- 都道府県等は、第八条第二項の規定による処分を受けたため損失を受けた者がある場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合における当該処分に係る行為については、この限りでない。
- 一第八条第一項の届出に係る行為をするについて、他に、行政庁の許可その他の処分を受けるべきことを定めている法律(法律に基づく命令及び条例を含むものとし、当該許可その他の処分を受けることができないため損失を受けた者に対して、その損失を補償すべきことを定めているものを除く。)がある場合において、当該許可その他の処分の申請が却下されたとき、又は却下されるべき場合に該当するとき。
- 二第八条第一項の届出に係る行為が、次に掲げるものであると認められるとき。
- 2.第七条第五項及び第六項の規定は、前項本文の規定による損失の補償について準用する。
この条文の基本情報
損失の補償とは何ですか?
定義損失の補償とは、都市緑地法第10条に定められた規定で、「都道府県等は、第八条第二項の規定による処分を受けたため損失を受けた者がある場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。ただし、次の各…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法第10条(損失の補償)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
- 都市緑地法第10条の条文原文は「都道府県等は、第八条第二項の規定による処分を受けたため損失を受けた者がある場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。ただし、次の各…」で始まります。
- 都市緑地法第10条は第一節 緑地保全地域に置かれています。
- 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
- 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法第10条の前の条は都市緑地法第9条です。
- 都市緑地法第10条の次の条は都市緑地法第11条です。
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- 正式書式
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072 - 本サイト収録
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/10