都市緑地法 第108条(適合命令)
国土交通大臣は、登録調査機関が第九十八条第一項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録調査機関に対し、これらの要件に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
適合命令とは何ですか?
定義適合命令とは、都市緑地法第108条に定められた規定で、「国土交通大臣は、登録調査機関が第九十八条第一項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録調査機関に対し、これらの要件に適合するため必要…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法第108条(適合命令)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
- 都市緑地法第108条の条文原文は「国土交通大臣は、登録調査機関が第九十八条第一項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録調査機関に対し、これらの要件に適合するため必要…」で始まります。
- 都市緑地法第108条は第二節 登録調査機関等に置かれています。
- 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
- 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法第108条の前の条は都市緑地法第107条です。
- 都市緑地法第108条の次の条は都市緑地法第109条です。
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- 正式書式
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第108条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072 - 本サイト収録
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第108条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/108