都市緑地法 第21条(標識の設置等についての準用)
第七条の規定は、地区計画等緑地保全条例が定められた場合について準用する。この場合において、同条第一項及び第四項中「都道府県等」とあるのは「市町村」と、同条第一項中「緑地保全地域である」とあるのは「地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域である」と、同条第二項及び第四項中「緑地保全地域」とあるのは「地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域」と、同条第五項中「都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)」とあるのは「市町村長」と、同条第六項中「都道府県知事等」とあるのは「市町村長」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
標識の設置等についての準用とは何ですか?
定義標識の設置等についての準用とは、都市緑地法第21条に定められた規定で、「第七条の規定は、地区計画等緑地保全条例が定められた場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法第21条(標識の設置等についての準用)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
- 都市緑地法第21条の条文原文は「第七条の規定は、地区計画等緑地保全条例が定められた場合について準用する。」で始まります。
- 都市緑地法第21条は第三節 地区計画等の区域内における緑地の保全に置かれています。
- 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
- 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法第21条の前の条は都市緑地法第20条です。
- 都市緑地法第21条の次の条は都市緑地法第22条です。
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- 正式書式
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072 - 本サイト収録
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/21