都市緑地法 第27条(管理協定の公告等)
地方公共団体又は市町村長は、それぞれ管理協定を締結し又は前条の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定の写しをそれぞれ当該地方公共団体又は当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、管理協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。
この条文の基本情報
管理協定の公告等とは何ですか?
定義管理協定の公告等とは、都市緑地法第27条に定められた規定で、「地方公共団体又は市町村長は、それぞれ管理協定を締結し又は前条の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定の写しをそれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法第27条(管理協定の公告等)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
- 都市緑地法第27条の条文原文は「地方公共団体又は市町村長は、それぞれ管理協定を締結し又は前条の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定の写しをそれ…」で始まります。
- 都市緑地法第27条は第四節 管理協定に置かれています。
- 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
- 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法第27条の前の条は都市緑地法第26条です。
- 都市緑地法第27条の次の条は都市緑地法第28条です。
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- 正式書式
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072 - 本サイト収録
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/27