都市緑地法 第3条の2(基本方針)
- 国土交通大臣は、都市における緑地の保全及び緑化の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
- 2.基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一緑地の保全及び緑化の推進の意義及び目標に関する事項
- 二緑地の保全及び緑化の推進に関する基本的な事項
- 三緑地の保全及び緑化の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
- 四都道府県における緑地の保全及び緑化の目標の設定に関する事項その他の次条第一項に規定する広域計画の策定に関する基本的な事項
- 五市町村における緑地の保全及び緑化の目標の設定に関する事項その他の第四条第一項に規定する基本計画の策定に関する基本的な事項
- 六前各号に掲げるもののほか、緑地の保全及び緑化の推進に関する重要事項
- 3.基本方針は、国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第六条第二項に規定する全国計画及び環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十五条第一項に規定する環境基本計画との調和が保たれたものでなければならない。
- 4.国土交通大臣は、基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
- 5.国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 6.前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。
この条文の基本情報
基本方針とは何ですか?
定義基本方針とは、都市緑地法第3条の2に定められた規定で、「国土交通大臣は、都市における緑地の保全及び緑化の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法第3条の2(基本方針)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
- 都市緑地法第3条の2の条文原文は「国土交通大臣は、都市における緑地の保全及び緑化の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。」で始まります。
- 都市緑地法第3条の2は第二章 緑地の保全及び緑化の推進に関する基本方針及び計画に置かれています。
- 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
- 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法第3条の2の前の条は都市緑地法第3条です。
- 都市緑地法第3条の2の次の条は都市緑地法第3条の3です。
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- 正式書式
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072 - 本サイト収録
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/3_2