都市緑地法 第98条(登録の基準等)
- 国土交通大臣は、第九十六条の規定により登録の申請をした者(第二号において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
- 一調査を適確に行うために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合していること。
- 二緑地の整備又は管理を業とする者(以下この号において「緑地整備等業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
- 2.国土交通大臣は、登録をしたときは、遅滞なく、登録調査機関について、その氏名又は名称及び住所、調査の業務の範囲、調査の業務を行う事務所の所在地その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。
この条文の基本情報
登録の基準等とは何ですか?
定義登録の基準等とは、都市緑地法第98条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第九十六条の規定により登録の申請をした者(第二号において「登録申請者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法第98条(登録の基準等)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
- 都市緑地法第98条の条文原文は「国土交通大臣は、第九十六条の規定により登録の申請をした者(第二号において「登録申請者」という。」で始まります。
- 都市緑地法第98条は第二節 登録調査機関等に置かれています。
- 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
- 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法第98条の前の条は都市緑地法第97条です。
- 都市緑地法第98条の次の条は都市緑地法第99条です。
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- 正式書式
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072 - 本サイト収録
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/98