活動火山対策特別措置法 第1条(目的)
この法律は、火山の爆発その他の火山現象により著しい被害を受け、又は受けるおそれがあると認められる地域等について、活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針を策定し、警戒避難体制の整備を図り、避難施設、防災営農施設等の整備及び降灰除去事業の実施を促進する等特別の措置を講ずるとともに、火山調査研究推進本部を設置すること等により、活動火山対策の強化を図り、もつて当該地域における住民、登山者その他の者(以下「住民等」という。)の生命及び身体の安全並びに住民の生活及び農林漁業、中小企業等の経営の安定を図ることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、活動火山対策特別措置法第1条に定められた規定で、「この法律は、火山の爆発その他の火山現象により著しい被害を受け、又は受けるおそれがあると認められる地域等について、活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 活動火山対策特別措置法第1条(目的)は、日本の活動火山対策特別措置法に含まれる条文です。
- 活動火山対策特別措置法第1条の条文原文は「この法律は、火山の爆発その他の火山現象により著しい被害を受け、又は受けるおそれがあると認められる地域等について、活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針を…」で始まります。
- 活動火山対策特別措置法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 活動火山対策特別措置法の公布日は昭和48年7月24日です。
- 活動火山対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 活動火山対策特別措置法第1条の次の条は活動火山対策特別措置法第2条です。
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- 正式書式
活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000061 - 本サイト収録
活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000061/1