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活動火山対策特別措置法 第14条(避難施設緊急整備計画)

  1. 前条第一項の規定による避難施設緊急整備地域の指定があつたときは、関係都道府県知事は、基本指針に基づき、当該避難施設緊急整備地域について、住民等の速やかな避難のために必要な施設を緊急に整備するための計画(以下「避難施設緊急整備計画」という。)を作成しなければならない。この場合においては、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。
  2. 2.都道府県知事は、避難施設緊急整備計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
  3. 3.内閣総理大臣は、第一項の同意をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。
  4. 4.前三項の規定は、避難施設緊急整備計画の変更について準用する。

この条文の基本情報

避難施設緊急整備計画とは何ですか?

定義避難施設緊急整備計画とは、活動火山対策特別措置法第14条に定められた規定で、「前条第一項の規定による避難施設緊急整備地域の指定があつたときは、関係都道府県知事は、基本指針に基づき、当該避難施設緊急整備地域について、住民等の速やかな避難のた…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 活動火山対策特別措置法第14条(避難施設緊急整備計画)は、日本の活動火山対策特別措置法に含まれる条文です。
  2. 活動火山対策特別措置法第14条の条文原文は「前条第一項の規定による避難施設緊急整備地域の指定があつたときは、関係都道府県知事は、基本指針に基づき、当該避難施設緊急整備地域について、住民等の速やかな避難のた…」で始まります。
  3. 活動火山対策特別措置法第14条は第四章 避難施設の整備その他の事業の実施等に置かれています。
  4. 活動火山対策特別措置法の公布日は昭和48年7月24日です。
  5. 活動火山対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 活動火山対策特別措置法第14条の前の条は活動火山対策特別措置法第13条です。
  7. 活動火山対策特別措置法第14条の次の条は活動火山対策特別措置法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000061
  • 本サイト収録活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000061/14

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