活動火山対策特別措置法 第15条
- 避難施設緊急整備計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一道路又は港湾の整備に関する事項
- 二広場の整備に関する事項
- 三退避壕その他の退避施設の整備に関する事項
- 四学校、公民館等の不燃堅牢化に関する事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 活動火山対策特別措置法第15条は、日本の活動火山対策特別措置法に含まれる条文です。
- 活動火山対策特別措置法第15条の条文原文は「避難施設緊急整備計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。」で始まります。
- 活動火山対策特別措置法第15条は第四章 避難施設の整備その他の事業の実施等に置かれています。
- 活動火山対策特別措置法の公布日は昭和48年7月24日です。
- 活動火山対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 活動火山対策特別措置法第15条の前の条は活動火山対策特別措置法第14条です。
- 活動火山対策特別措置法第15条の次の条は活動火山対策特別措置法第16条です。
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- 正式書式
活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000061 - 本サイト収録
活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000061/15