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活動火山対策特別措置法 第16条(避難施設緊急整備計画に基づく事業の実施)

避難施設緊急整備計画に基づく事業は、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い国、地方公共団体その他の者が実施するものとされているものを除き、市町村が実施するものとする。

この条文の基本情報

避難施設緊急整備計画に基づく事業の実施とは何ですか?

定義避難施設緊急整備計画に基づく事業の実施とは、活動火山対策特別措置法第16条に定められた規定で、「避難施設緊急整備計画に基づく事業は、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 活動火山対策特別措置法第16条(避難施設緊急整備計画に基づく事業の実施)は、日本の活動火山対策特別措置法に含まれる条文です。
  2. 活動火山対策特別措置法第16条の条文原文は「避難施設緊急整備計画に基づく事業は、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。」で始まります。
  3. 活動火山対策特別措置法第16条は第四章 避難施設の整備その他の事業の実施等に置かれています。
  4. 活動火山対策特別措置法の公布日は昭和48年7月24日です。
  5. 活動火山対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 活動火山対策特別措置法第16条の前の条は活動火山対策特別措置法第15条です。
  7. 活動火山対策特別措置法第16条の次の条は活動火山対策特別措置法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000061
  • 本サイト収録活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000061/16

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