活動火山対策特別措置法 第17条(国の予算への経費の計上及び特別な助成)
- 政府は、毎年度、国の財政の許す範囲内において、避難施設緊急整備計画に基づく事業を実施するために必要な経費を予算に計上しなければならない。
- 2.国は、避難施設緊急整備計画に基づく事業を実施する地方公共団体その他の者に対し、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第十六条の規定に基づく補助金を交付し、必要な資金を融通し、又はあつせんし、その他必要と認める措置を講ずることができる。
この条文の基本情報
国の予算への経費の計上及び特別な助成とは何ですか?
定義国の予算への経費の計上及び特別な助成とは、活動火山対策特別措置法第17条に定められた規定で、「政府は、毎年度、国の財政の許す範囲内において、避難施設緊急整備計画に基づく事業を実施するために必要な経費を予算に計上しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 活動火山対策特別措置法第17条(国の予算への経費の計上及び特別な助成)は、日本の活動火山対策特別措置法に含まれる条文です。
- 活動火山対策特別措置法第17条の条文原文は「政府は、毎年度、国の財政の許す範囲内において、避難施設緊急整備計画に基づく事業を実施するために必要な経費を予算に計上しなければならない。」で始まります。
- 活動火山対策特別措置法第17条は第四章 避難施設の整備その他の事業の実施等に置かれています。
- 活動火山対策特別措置法の公布日は昭和48年7月24日です。
- 活動火山対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 活動火山対策特別措置法第17条の前の条は活動火山対策特別措置法第16条です。
- 活動火山対策特別措置法第17条の次の条は活動火山対策特別措置法第18条です。
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- 正式書式
活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000061 - 本サイト収録
活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000061/17