活動火山対策特別措置法 第18条(起債の特例)
- 避難施設緊急整備計画に基づく事業で地方公共団体が実施するものにつき当該地方公共団体が必要とする経費については、地方財政法第五条各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもつてその財源とすることができる。
- 2.前項の地方債は、国が、その資金事情の許す限り、財政融資資金をもつて引き受けるものとする。
この条文の基本情報
起債の特例とは何ですか?
定義起債の特例とは、活動火山対策特別措置法第18条に定められた規定で、「避難施設緊急整備計画に基づく事業で地方公共団体が実施するものにつき当該地方公共団体が必要とする経費については、地方財政法第五条各号に規定する経費に該当しないもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 活動火山対策特別措置法第18条(起債の特例)は、日本の活動火山対策特別措置法に含まれる条文です。
- 活動火山対策特別措置法第18条の条文原文は「避難施設緊急整備計画に基づく事業で地方公共団体が実施するものにつき当該地方公共団体が必要とする経費については、地方財政法第五条各号に規定する経費に該当しないもの…」で始まります。
- 活動火山対策特別措置法第18条は第四章 避難施設の整備その他の事業の実施等に置かれています。
- 活動火山対策特別措置法の公布日は昭和48年7月24日です。
- 活動火山対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 活動火山対策特別措置法第18条の前の条は活動火山対策特別措置法第17条です。
- 活動火山対策特別措置法第18条の次の条は活動火山対策特別措置法第19条です。
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- 正式書式
活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000061 - 本サイト収録
活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000061/18